当法人は、株式上場会社や株式公開を視野に入れているベンチャー企業から中小企業まで幅広い企業と税務顧問契約をしています。これらの実績と経験を生かし、会社の現状に合わせた税務サポートを行うことができます。
月次訪問
当法人の税理士又は税務スタッフが貴社へ訪問し、試算表のチェック、税務相談、税務情報の提供などを行います。また、必要に応じ経理周りのワークフローについて改善提案するため、自社内で効率的かつ間違えのない月次決算を組めるようになります。
税務相談
税法は、民法や会社法などの法律関係の上に成り立っています。税務相談において最も重要なことは、税務上問題となる取引の法律関係を整理し、それぞれの取引について税務上の課税要件を検討することです。それにより相談事例がグレーだからといって保守的な(税務署寄りな)結論を導くことはなくなり、税法に則った結論を導くことが可能となります。
また、相談事例の背景や理由が異なれば、結論も異なります。ゆえに税務相談では結論を伝えるだけでなく、税務調査等で疑義が生じないような証憑の作成や保存もお願いしています。
税務申告書の作成又はレビュー
月次で関与している場合には、税務申告書や法定調書などの見据えた上での勘定科目体系及び補助科目の作成をお願いしています。例えば、少額交際費、外形標準課税の項目、源泉対象となる報酬は、補助科目を設定することで決算作業の軽減につながります。
また、消費税コードも取引別に補助科目を設定することで、課税と非課税を区別でき、消費税コードの間違えを減らすことができます。これらの作業により早く決算が締まり、間違えのない税務申告書の作成をすることができます。
また、貴社に顧問税理士がいる場合には、確定申告書のレビュー(税務否認項目の確認)のみの業務も承ります。とくに最近では組織再編直後の申告やグループ通算制度導入前の単体申告など、税務リスクの高い事業年度の確定申告書のレビューの依頼を受ける事例が多くなっています。
税務官公庁への対応や調査の立会業務
税務調査の範囲や手法は、税制改正や経済状況の変化にあわせて変化します。当法人は、その変化に対応しながら月次訪問の都度、税務調査を意識した証憑の作成を指導しています。税務調査では、証憑がないために修正申告を余儀なくされることがありますので、証憑の作成は最も重要です。民法上、契約は口頭でも成立していますが、税務調査においては、契約書主義といえるでしょう。
税務調査では、税理士がその場にいないときに、威圧的な態度となる税務職員がいるため、当法人では、積極的に調査の立会いをしています。また、税務職員はとりあえず「交際費認定・役員賞与認定」とすることが多いので、一つ一つ真摯に税務否認されない根拠を挙げていくことが重要で、感情的に税務職員と口論することは禁物です(税務調査が長引くだけです)。
調査結果に不服がある場合には、異議申し立て、審査請求、訴訟などを行い、結論がでるまで協力を惜しみません。といっても、過去に米国会社のストックオプションで審査請求までお手伝いしましたが、訴訟に至った案件はありません。
税制改正や会計基準の改正などの情報発信
当法人では、毎年税制改正に関する書籍(共著)を出版しており、税制改正の情報をいち早く入手し、顧問先へ情報発信をしています。最近では、役員給与やリース取引など通達や質疑応答により取扱いが明確になるケースが増えており、最新情報を入手することで早く実務に対応することができます。